職業紹介許可申請サポート

職業紹介の許可申請をサポートし、トータルコンサルティングいたします!!

職業紹介の許可申請をお考えの方へ

  • 申請書の書き方で困っていませんか?
  • 窓口で長い間待たされたことはありませんか?
  • 挙句の果てに何度も窓口に足を運んでいませんか?

私たち専門家にお任せ下さい!!
職業紹介の許可の専門家が、これまでの経験とノウハウで最短で許可申請を代行します。

職業紹介事業制度の概要についてはこちら

許可申請の流れ
STEP 1
事前打合せ
許可要件を満たしているかの確認
職業紹介許可申請サポート
STEP 2
申請必要書類の準備
申請必要書類の収集、書類作成
※必要書類はこちら
職業紹介許可申請サポート
STEP 3
職業紹介責任者講習の受講
※実施機関等について
原則、受講してからの申請
職業紹介許可申請サポート
STEP 4
申請書類等の作成
完成書類の押印
職業紹介許可申請サポート
STEP 5
許可申請
管轄労働局に許可申請(月末締)
職業紹介許可申請サポート書類作成・申請代行
STEP 6
事業所実地調査
労働局担当官により申請事業所の実地調査(申請月の翌月)
職業紹介許可申請サポート調査立会
STEP 7
厚生労働省 労働政策審議会での審議
許可・不許可決定
職業紹介許可申請サポート
GOAL !
許可証の交付
・順当の場合、申請月の翌翌月末に書留にて発送(大阪労働局の場合)
・申請月から3ヶ月目の1日付で許可
・許可後説明会が許可月に行われる(職業紹介責任者の出席要)
職業紹介事業許可要件
  1. 財産(資産・現預金)に関する要件
    基準資産額500万円以上、現預金額150万円以上など
  2. 事務所(広さ・所在地)に関する要件
    事務所の面積が20㎡以上など
  3. 職業紹介責任者(必置)に関する要件
    成人かつ事業所に専属など
     
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現在、新規申請は許可要件が厳しくなっております。
まずは、御社が許可要件を満たしているかどうかのチェックを行います。
要件を満たしていない場合、どうすれば要件を満たすことができるのかなどのアドバイスを行います。

許可申請に必要な書類
・法人の場合はコチラ
・個人の場合はコチラ
許可申請に必要な法定費用
• 印紙代5万円+1万8千円×(職業紹介事業を行う事業所数-1)
• 登録免許税9万円
(例)1箇所の事業所のみで有料職業紹介事業を行う場合
法定費用の合計は14万円(5万円+9万円=14万円)

当事務所が、面倒な手続きを完全サポート!!
相談無料!
是非お気軽にご相談下さい!!
ご相談はお問い合わせフォーム まで

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財産(資産・現預金)に関する要件

基準資産額=資産の総額資産(繰延資産及び営業権を除く)―負債

  1. 基準資産額 ≧ 500万円 × 許可事業所数
  2. 現金・預貯金 ≧ 150万円 ×  (許可事業所数―1×60万円)

事務所(広さ・所在地)に関する要件

  1. 風俗営業、性風俗特殊営業等が密集するなど事業運営に好ましくない場所でないこと
  2. 事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること
  3. 個室・パーテション等での区分によりプライバシーを保護し対応可能な構造であること
  4. 事業所名は職業安定機関など公的機関であると誤認を生ずるものでないこと など

職業紹介責任者に関する要件

  1. 未成年者ではなく、欠格事由に該当しないこと
  2. 成年後3年以上の職業経験を有すること
  3. 職業紹介責任者講習を受講した(許可申請前5年以内の受講)者であること
  4. 外国人の場合は一定の在留資格を有すること
  5. 住所などの生活根拠が安定していること
  6. 不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれがないこと など

代表者及び役員(法人の場合)に関する要件

  1. 欠格事由に該当しないこと
  2. 貸金業、質屋営業を営む者にあっては許可を受けていること
  3. 風俗営業、性風俗特殊営業等を行う者でないこと
  4. 外国人の場合は一定の在留資格を有すること
  5. 住所などの生活根拠が安定していること
  6. 不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれがないこと
  7. 公衆衛生、公衆道徳上有害な業務に就かせるおそれがないこと
  8. 国外にわたる職業紹介を行う場合、相手先国の状況や法制度について把握し、求人者及び求職者と的確な意思疎通を図ることができること など

適正な事業運営に関する要件

  1. 有料職業紹介事業を会員の獲得、組織の拡大、宣伝等の目的の手段として利用するものでないこと
  2. 事業主の利益に偏った職業紹介が行われるおそれがある者でないこと
  3. 派遣事業と兼業する場合、求職者の個人情報と派遣労働者の個人情報が明確に区別して管理されることなど、一定の要件を満たすこと
  4. 徴収する手数料を明らかにした手数料表を有すること

個人情報管理体制に関する要件

  1. 求職者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲が明確にされていること
  2. 業務上知り得た求人者、求職者等に関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること
  3. 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む)の取扱いに関する事項についての規程があり、かつ当該規程について求職者等への周知がなされていること
  4. 個人情報の取扱に関する苦情の処理に関する職業紹介責任者等による事業所内の体制が明確にされ、苦情を迅速かつ適切に処理されていること
  5. 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置が講じられていること
  6. 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること
  7. 求職者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者が求職者等の個人情報へのアクセスを防止するための措置が講じられていること
  8. 職業紹介の目的に照らして必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置が講じられていること

 
 

欠格事由

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
  2. 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
  3. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  4. 第三十二条の九第一項(第一号を除き、第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消され、又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項(第一号を除く。)の規定により無料の職業紹介事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令の日から起算して五年を経過しない者
  5. 第三十二条の九第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消された者が法人である場合(第三十二条の九第一項(第一号に限る。)(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定により無料の職業紹介事業の廃止を命じられた者が法人である場合(第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項(第一号に限る。)の規定により廃止を命じられた場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消し又は命令の処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であつた者で、当該取消し又は命令の日から起算して五年を経過しないもの
  6. 第三十二条の九第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の許可の取消し又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定による無料の職業紹介事業の廃止の命令の処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二条の八第一項(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
  7. 前号に規定する期間内に第三十二条の八第一項(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
  8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)
  9. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
  10. 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
  11. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  12. 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

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